副業で収入を得ている人が増える中、「青色申告って副業にも使えるの?」と疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言えば、副業でも青色申告は可能です。ただし、誰でも利用できるわけではなく、いくつかの条件をクリアする必要があります。
本記事では、青色申告の仕組みや利用条件、メリット・デメリット、必要書類、提出方法までをわかりやすく解説します。
青色申告とは?まずは制度の概要を知ろう

青色申告とは、税務署に申請を行い、帳簿をきちんとつけて確定申告をすることで、所得控除などの税制上の優遇を受けられる制度です。
例えば、青色申告を行うことで最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます(一定条件あり)。
この控除額は課税所得から差し引かれるため、節税効果は非常に高いです。
ただし、青色申告を利用するには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、帳簿付け(複式簿記)を行うことが必要です。
青色申告の対象になる所得とは?
青色申告を行うには、以下のいずれかの所得を得ている必要があります。
- 事業所得:自分で事業を行い得た収入(フリーランス、副業ビジネスなど)
- 不動産所得:賃貸物件などから得た収入
- 山林所得:山林の伐採・譲渡による収入
この3つのいずれにも該当しない給与所得や雑所得(たとえば副業のアンケートやスポットの単発作業など)では、青色申告を利用できません。
副業であっても、ある程度の継続性・独立性・営利性があれば事業所得として認められる可能性があります。自分の副業が「事業」に該当するかどうかをまず確認することが大切です。
副業で青色申告をするための条件

副業で青色申告を行うためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 副業が事業として認められる(継続して収益を得る意思がある)
- 開業届を提出している(必須ではないが推奨)
- 税務署に「青色申告承認申請書」を期限内に提出している
- 帳簿(複式簿記)を付けている
- 決算書や確定申告書を適切に提出している
特に「青色申告承認申請書」の提出期限には注意が必要です。通常はその年の3月15日まで、または開業後2ヶ月以内の提出が求められます。
開業届と一緒に提出することができるので、条件を満たしているのであれば一緒に提出しておくのがおすすめです。
青色申告のメリット

副業でも条件を満たして青色申告ができれば、次のようなメリットを享受できます。
1. 最大65万円の青色申告特別控除
一定の要件を満たせば、最大で65万円を所得から差し引くことができ、税負担を大きく減らすことが可能です(簡易帳簿の場合は10万円控除となる)。
2. 損失の繰越ができる
事業で赤字が出た場合でも、その損失を最大3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。
3. 家族への給与を経費として計上可能
「青色事業専従者給与」の届出を出していれば、家族への給料を経費として計上できます(一定条件あり)。これは白色申告では原則不可です。
4. 貸倒引当金を経費にできる
将来、未回収となる可能性がある売掛金に備えて「貸倒引当金」を設定し、最大5.5%を経費計上できます。事業が成長して売上が増えるほど有利な仕組みです。
5. 経費の範囲が広がる
自宅の一部を仕事用に使っていれば家賃の一部も経費にできますし、電気代・通信費などの按分も可能。副業の経費をしっかり申告したい人には魅力的です。
青色申告のデメリット・注意点

便利でお得な青色申告ですが、当然ながら手間や負担もあります。以下のような点に注意しましょう。
1. 複式簿記の記帳が必要
帳簿付けのルールは少し難易度が高く、簿記の知識が必要です。
初めての人にとっては負担に感じるかもしれませんが、freeやマネーフォワードクラウドなどの会計ソフトを使えば大幅に負担が軽減されます。

2. 帳簿や書類の保存義務がある
作成した帳簿・領収書・契約書などは原則7年間の保存義務があります。
紙ではなくデジタルでの保存も可能ですが、電子帳簿保存法に対応する形で管理する必要があります。
3. 税務署への事前申請が必須
前述のとおり、「青色申告承認申請書」は期限内に提出しなければなりません。
申請していなければ、その年の申告は白色申告扱いになります。
必要書類と提出方法

青色申告をする際には、以下のような書類が必要になります。
・青色申告決算書
損益計算書や貸借対照表など、1年の収支をまとめる書類です。副業で売上や経費がある場合は必須です。
・確定申告書(第一表・第二表)
所得全体を申告する基本の書類。必要に応じて第三表(株式などの譲渡所得)や第四表(損失申告)も追加で提出します。
・各種控除の証明書
保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除などを申請する場合は、証明書類の添付が必要になります。
青色申告決算書や確定申告書(第一表・第二表)は会計ソフトを使用すれば自動的に作成できるので、会計ソフトを利用するのが良いでしょう。

提出方法は3つ
青色申告の提出は、以下のいずれかの方法で行えます。
- e-Tax(ネット申告)
マイナンバーカードとPC、またはスマホで申請可。手続きがすべてオンラインで完結します。 - 税務署の窓口
印刷した書類を持参して提出する方法。職員に相談できる点が安心です。ただし、窓口が混み合いがちなのが難点。 - 郵送
印刷した書類を税務署へ送付する方法。控えが必要な場合は返信用封筒を同封しましょう。
副業の青色申告は「事業化」できるかがカギ
副業で青色申告をしたい場合、最も重要なのは「その活動が事業として認められるかどうか」です。
例えば、毎月安定した収益があり、継続的に業務を行っている場合は事業所得と判断されやすいです。
逆に、単発で収入が不安定だったり、趣味の延長のような場合は雑所得となり、青色申告は使えません。
まとめ|条件を満たせば副業でも青色申告は可能

副業でも、一定の条件をクリアすれば青色申告は可能です。
青色申告には多くの節税メリットがありますが、その分、帳簿付けや申請の手間もあるため、副業の場合は自分にとって必要かどうかを見極めることが大切。
副業収入が増えてきたら、まずは開業届と青色申告承認申請書の提出を検討し、税務面でも有利な状態を整えておきましょう。
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